
強制被保険者の資格取得には、いくつかの要件が必要なのに対して、任意加入被保険者は、加入の申出をしたときに資格を取得します。
当然のことながら両者ともに、資格喪失要件に該当した合はその資格を喪失します。
そして、資格取得から資格喪失までが、被保険者期間とされます。
強制被保険者資格の取得の時期
強制被保険者は、以下のいずれかの要件に該当した場合に資格を取得します。
第1号被保険者
- 20歳に達した日(正確には20歳の誕生日の前日)
- 20歳以上60歳未満の者が日本国内に住所を有するに至った日
- 厚生年金保険から老齢給付等を受けていて第1号被保険者から除外されていた者が、厚生年金保険法に基づく老齢給付などを受けることができる者でなくなった日
第2号被保険者
- 厚生年金保険の被保険者の資格を取得した日
第3号被保険者
- すでに被扶養配偶者だった者が20歳に達した日(誕生日の前日)
- 20歳以上の者が被扶養配偶者となった日
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強制被保険者資格の喪失の時期
強制被保険者は、以下のいずれかの要件に該当した場合に資格を喪失します。
第1号被保険者
- 死亡した日の翌日
- 日本国内に住所を有しなくなった日の翌日(ただし、日本国内に住所を有しなくなった日に、第2号被保険者または第3号被保険者に該当するに至ったときはその日)
- 60歳に達した日(誕生日の前日)
- 厚生年金保険法に基づく老齢給付などを受けることができる者となった日
第2号被保険者
- 死亡した日の翌日
- 厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日
- 65歳に達した日(誕生日の前日。ただし、老齢または退職を支給事由とする年金給付の受給権を有しない者を除く)
第3号被保険者
- 死亡した日の翌日
- 60歳に達した日(誕生日の前日)
- 被扶養配偶者でなくなった日の翌日
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任意加入被保険者資格の取得と喪失の時期
任意加入被保険者資格の取得については、前述したとおり、日本年金機構に任意加入の申出をした日に被保険者資格を取得します。
任意加入被保険者資格の喪失
任意加入被保険者は、下記のいずれかに該当する場合に資格を喪失します。
- 死亡した日の翌日
- 65歳に達した日(誕生日の前日)
- 厚生年金保険の被保険者の資格を取得した日
- 厚生労働大臣に対する資格喪失の申出が受理された日
- 老齢基礎年金の計算の基礎となる被保険者期間月数が480月に達した日
- 日本国内に住所を有する任意加入被保険者で、下記のいずれかに該当するとき
- 日本国内に住所を有しなくなった日の翌日
- 厚生年金保険に基づく老齢給付等を受けることができる者などに該当しなくなった日(60歳未満であるときに限る)
- 被扶養配偶者となつた日(60歳未満であるときに限る)
- 保険料を滞納し、督促状の指定期限までにその保険料を納付しない場合、指定期限の翌日
- 海外に居住する任意加入被保険者は、下記のいずれかに該当するとき
- 日本国内に住所を有するに至った日の翌日
- 日本国籍を喪失した日の翌日
- 被扶養配偶者となった日の翌日(60歳未満であるときに限る)
- 保険料を滞納し、その後保険料を納付しないまま2年間が経過した場合、その翌日
特例による任意加入被保険者資格の喪失の時期
特例による任意加入被保険者は、下記のいずれかに該当する場合に資格を喪失します。
- 死亡した日の翌日
- 厚生年金保険の被保険者の資格を取得した日
- 老齢基礎年金等の受給権を取得した日の翌日
- 70歳に達した日(誕生日の前日)
- 厚生労働大臣に対する資格喪失の申出が受理された日
- 日本国内に住所を有する特例による任意加入被保険者は、下記のいずれかに該当するとき
- 日本国内に住所を有しなくなった日の翌日
- 保険料を滞納し、督促状の指定期限までにその保険料を納付しない場合、指定期限の翌日
- 海外に居住する任意加入被保険者は、下記のいずれかに該当するとき
- 日本国内に住所を有するに至つた日の翌日
- 日本国籍を喪失した日の翌日
- 保険料を滞納し、その後保険料を納付しないまま2年間が経過した場合、その翌日
被保険者期間
被保険者期間は、月を単位として、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをいいます。
そして、被保険者の資格喪失後、さらに別の月に被保険者資格を取得した場合には、前後の被保険者期間を通算します。
また、被保険者資格を取得した月内にその資格を喪失したときは、その月を1カ月として被保険者期間に算入できます(同月得喪)。
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